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クラブ規約

本クラブは月会費その他の定額の会費を徴収しません(第5条)。 施設利用料や大会参加費など、活動に直接必要となる費用のみを実費としてご負担いただきます(第6条)。

第1条(名称)

本団体は、「ペンタスロンアカデミー」(以下「本クラブ」という)と称する。

第2条(目的)

本クラブは、近代五種を中心としたスポーツ活動を通じて、参加者の体力・技術の向上、健全な心身の育成、スポーツを通じた交流及び近代五種の普及・発展を図ることを目的とする。

第3条(活動)

本クラブは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 近代五種に関する練習及び指導
  2. フェンシング、オブスタクル、水泳、ランニング等のトレーニング
  3. 大会、記録会、練習試合等への参加
  4. その他、本クラブの目的を達成するために必要な活動

第4条(会員)

1本クラブの目的に賛同し、本クラブの活動に参加する者を会員とする。

2未成年者が参加する場合は、必要に応じて保護者の同意を得るものとする。

第5条(会費)

1本クラブは、原則として月会費その他の定額の会費を徴収しない。

2クラブの活動規模、活動内容その他の事情により、将来、会費を徴収する必要が生じた場合は、会員の協議または総会等の承認を経て、その金額及び徴収方法を定めることができる。

第6条(活動に必要な実費)

1本クラブの活動に必要となる次の費用については、必要に応じて参加者が実費を負担する。

  1. プールその他の施設利用料
  2. フェンシング等の施設・用具の利用料
  3. 大会・記録会等の参加費
  4. スポーツ保険料
  5. 活動に必要な用具、備品及び消耗品
  6. 大会・遠征等に伴う必要経費
  7. その他、活動に直接必要となる費用

2実費を徴収する場合は、その内容、金額及び負担方法を、可能な限り事前に参加者へ通知する。

3本クラブは、原則として活動に必要となる実費を超える金額を実費負担として徴収しない。

第7条(指導者)

1本クラブの指導者は、原則として無償のボランティアとして活動する。

2指導者に対する報酬は、原則として支給しない。ただし、クラブの活動規模、運営状況その他の事情により、指導者に対して報酬を支給する必要が生じた場合は、会員の協議または総会等の承認を経て、指導料その他の報酬を支給することができる。

3指導者に報酬を支給する場合は、その金額、支給方法及び支給時期をあらかじめ定め、会計帳簿に適切に記録する。

4指導者がクラブ活動のために立て替えた施設利用料、交通費、用具代その他の必要経費については、領収書等を確認のうえ、実費を精算することができる。

第8条(役員)

1本クラブに次の役員を置く。

  1. 代表 1名
  2. 会計 1名
  3. その他、必要に応じて役員を置くことができる。

2役員の選任及び変更は、会員の協議または総会等により決定する。

第9条(役員の任務)

1代表は、本クラブを代表し、活動全般を統括する。

2会計担当者は、本クラブの収入及び支出を記録し、領収書、レシートその他の会計関係書類を適切に保管する。

第10条(会計)

1本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2本クラブの収入及び支出は、会計担当者が記録する。

3本クラブの資金は、代表者その他の個人の資金と区別して管理する。

4参加者から実費を徴収する場合は、その目的、徴収額及び支出内容を明確に記録する。

5将来、会費、指導料その他の収入を徴収する場合は、実費負担とは区別して会計処理する。

第11条(決算及び会計報告)

1会計担当者は、会計年度終了後に収入及び支出を整理し、収支決算書を作成する。

2決算内容は、総会等において会員に報告する。

第12条(会計書類の保管)

本クラブは、会計帳簿、領収書、レシート、請求書その他の会計に関する書類を適切に保管する。

第13条(安全管理)

1本クラブは、活動の安全確保に努める。

2参加者は、活動内容及び施設の利用規則を守り、安全に配慮して活動するものとする。

3必要に応じてスポーツ保険等への加入を行うものとする。

第14条(規約の変更)

本規約の変更は、会員の協議または総会等の承認により決定する。

第15条(その他)

本規約に定めのない事項については、本クラブの目的に沿って、会員の協議または総会等により決定する。

附則

本規約は、2026年1月1日から施行する。

規約についてご不明な点は、pentathlonacademy.jp@gmail.com または Instagram(@pentathlonacademy.jp) までお問い合わせください。